が
日本の敗戦で、日本人の父親の残留2世はフィリピンの母親と現地に取り残されてる。父親の身元がわからないため、日本国籍を取得するのは難しい。何
が難しいかというと国の取り組みが遅いからだ。
故取得するのは難しいというのは遅い国の取り組みだ。残留2世に対する国の取り組みは遅くて、95と97年に外務省がようやく現地調査を実施した。約3000人の残留2世の存在を確認した。
手掛かりの濃淡で三つタイプに分かれている。①父親の身元が判明し、その戸籍に2世の名前も記載してた。②2世の名前を記載してないが、父親の戸籍は判明してた。③父親の身元未判明。③の場合では、日本国籍を取得するには、新たに本籍を設け、戸籍に名前を記載する方法しかない。
同様に親の身元がわからない中国残留孤児の場合は、中国政府が『孤児証明書』を発行し、日中双方が日本人を認めあう。関連する法律でも、就籍手続きに便宜を図ることも明記されてた。フィリピン政府も戦争で記録が失われた残留2世に対して、出生を証明できる二人以上の証言が得られると、日本人と認める。
婚姻届や出生証明書が出されてなくて、手掛かりが希薄な最大の原因は軍人
なり
として召集された父親の死亡と『敵国の子供』としてゲリラの標的となったか
い
ら、逃亡生活になってしまって、母親や2世が『日本人の夫、父』との関係を証明する婚姻届や出生証明書を自ら廃棄した。
戦後の悲惨な状況を考えると、フィリピン政府の遅延登録を中国残留孤児の
判断すべきである。
孤児証明書と同等に扱うような対応が不可欠と判断する。日本政府が中国残留孤児問題に取り組んでから既に四半世紀以上経つが、フィリピン残留2世だけが取り残された現状は理不尽である。